学籍異動、月額・登録情報等の変更手続き
奨学生に退学・休学など学籍異動又は住所・月額等の登録情報の変更などがある場合は、下記に従って必要な様式を作成し、宇都宮大学学生支援課へ提出してください。
- 1.退学する場合
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退学する月の20日までに提出してください。
期限に間に合わない又は退学後に振り込まれてしまった場合は、学生支援課までご連絡ください。
※退学後に振り込まれた奨学金は、金融機関窓口で返金が必要となります。(貸与のみ)退学手続き処理後に、「返還のてびき」等返還に関する資料が届きます。
※送付予定時期 : 退学した月の翌月中旬(ただし、3月退学の場合は5月中旬)
- 2.辞退する場合
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辞退する月(最終受領月)の20日までに提出してください。
辞退手続き処理後に「返還のてびき」等返還に関する資料が届きます。異動願下部に送付先をチェック又は記入してください。
※送付予定時期 : 辞退した月の翌月中旬(ただし、3月辞退の場合は5月中旬)
- 3.休学する場合 ※休学中は奨学金振込の休止が必要です。
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休学する月の前月20日までに提出してください。
期限に間に合わない又は休学期間に振り込まれてしまった場合は、学生支援課までご連絡ください。
※休学期間中に振り込まれた奨学金は、金融機関窓口で返金が必要となります。休止(停止含む)できる期間は2年までです。2年を超える場合は「辞退」の異動願を提出してください。
※大学院生で留学を理由とする場合のみ3年間休止可。※休学理由が「留学」の場合、この場合の留学とは大学で認められる留学となりますので、お電話にて確認の連絡をください。(個人的な語学留学等は、通常の休学になります。)
- 4.復学する場合
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提出月の翌月に処理、翌々月から振込が再開となります。
例 : 4月復学で、2月に提出 → 4月から振込再開
復学した月と振込再開の月が異なる場合、遅れた月分がまとめて再開時に振り込まれます。
例 : 4月復学で、3月に提出 → 5月に2ヶ月分が振込され貸与再開
(注意)復学日から3ヶ月以上異動願の提出が遅れた場合、提出月から貸与再開となります。(貸与期間が短くなります。)
- 5.留学する場合
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交換留学をする場合、奨学金は自動的継続となります。休学中に留学を行い貸与の継続を希望する方は、「留学奨学金継続願」を提出してください。様式は学生支援課でお渡しいたします。(留学の内容により認められないものもあります。留学内容の聞き取りを行いますので、計画書・先方受入プログラム等を持って学生支援課までご相談にお越しください)。なお、貸与通算期間の最大を超えることが出来ませんので、ご注意ください(貸与を受けた場合、卒業・修了まで借りれらなくなります)。ただし、留学による理由で、「第二種奨学金」のみ延長を申出ることが出来、最大1年間延長される場合があります。こちらを希望する方は貸与修了の半年前までに学生支援課までに申し出てください。
※留学奨学金継続願の提出期限 : 留学する前月末(留学日がその月の初め(1日)の場合は前々月末)。
日本学生支援機構から承認された場合は、「留学奨学金継続承認通知」を教務システムよりご案内いたします。
給付奨学生は、JASSO留学中の給付・貸与手続きについてについてをお読みください。海外留学支援制度(協定派遣)と給付奨学金の併給は認められないため「停止」及び「復活(帰国してから提出ですと、振込再開が遅くなりますので予め提出ください)」の異動願を提出する必要があります。様式は学生支援課でお渡しします。
- 6. 貸与月額の変更
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第一種の増額・減額及び第二種の増額の様式は学生支援課に申請してください。第二種奨学金の減額はスカラネットPSから手続きが可能です。
増額・減額の希望月を窓口で確認し処理が出来るか判断いたします。(特に年度末の2・3月からの時期は、金額により処理ができない場合があります。)
人的保証の場合、増額には、連帯保証人と保証人の署名・押印(実印)及び連帯保証人と保証人の印鑑登録証明書の添付が必要です。
提出月の翌月に処理、翌々月の振込から反映がはじまります。
- 7.改姓、改名
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奨学金振込口座の名義変更が合わせて必要です。金融機関で名義変更をしていない場合、振込ができなくなります。
氏名の変更に伴い、振込口座を変える場合は、合わせて「【共通】奨学金振込口座変更届」を提出してください。
「改名」の場合には、公的証明(コピー可)の添付が必要です。
- 8.振込口座の変更
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変更を希望する月の前月20日までに提出してください。
「変更開始希望年月」の記入、「旧振込口座」欄のチェックも忘れずに行ってください。
- 9.連帯保証人・保証人・本人以外の連絡先の変更
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返還誓約書提出後に届出済の人物を変更(氏名・生年月日・続柄の変更・訂正含む)する場合に提出してください。
連帯保証人・保証人の人物を変更(氏名の訂正含む)する場合は、裏面の選任条件を確認し、必要な添付書類を合わせて提出してください。
- 10.住所の変更
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貸与/支給中は大学から連絡をします。住所を変更した場合は、必ず教務ポータル登録の住所も変更してください。※卒業後はスカラネットパーソナルより直接申請ください。
貸与/支給中は下記のみ変更が可能です。
(1) 奨学生本人、連帯保証人、保証人の住民票住所
(2) 本人以外の連絡先の住所※奨学生本人(2019年度以降採用者)の住所変更は、日本学生支援機構へ「マイナンバー提出書」を未提出の奨学生本人のみ届出が必要です。
※上記以外(電話番号、携帯番号、勤務先等)の変更はできません。貸与/支給終了後に日本学生支援機構へ申請してください。貸与又は支給終了後の変更はスカラネット・パーソナル等から直接日本学生支援機構へ申請してください。
押印欄にスタンプ印(シャチハタなど)は使用できません。
ダウンロードできない様式は、下記問い合わせ先まで請求してください。
※お問合せの際は、奨学生番号及び学籍番号の確認を行いますので予め準備してください。
※配達記録の残る方法で送付ください。
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お問い合わせ
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郵送先 -
〒321-8505 宇都宮市峰町350 宇都宮大学 学生支援課 学生支援係 028-649-5102