課外活動

課外活動

課外活動とは学生が正課外において,教育活動の一環として活動することを指します。


課外活動団体

本学の課外活動団体は、本学学生のみで構成される学生の任意の自主団体となります。
これらの任意の自主団体は、次の認定団体の例外を除き、団体名等に本学の名称又は学外団体の名称( いずれも類似する範囲を含む。) を含むことはできません。

課外活動団体は、任意に活動する団体であるため、設立にあたって大学に申請する必要はありません。課外活動の範囲内に基づいて設立ください。ただし、課外活動団体が、学内で活動する場合は、その都度、「課外活動願」を提出し、学内活動の許可を得る必要があります。許可は日頃の団体の活動や学内活動を考慮の上、行います。許可なく学内で活動することはできません。「課外活動願」の提出については、教務ポータルの「学生生活に関するお知らせ」「課外活動関係」に掲載します。


認定団体

本学では、課外活動団体のうち、本学の名称を冠して活動が必要な団体に対して、本学の課外活動団体として認定し、団体名に本学の名称を冠して活動ができる制度があり、この制度で認定を受けた団体を認定団体と言います。
本学の名称を冠した活動が必要な団体とは、大学名を冠して大会参加や出展など、学外において日頃の成果を発表する活動団体が該当します。
認定団体は、学内外問わず、定例活動では、上記「課外活動願」を省略できますが、定例以外の活動については、学内外問わず、「課外活動願」の提出が必要となります。 認定の期間は、1年間となります。引き続き認定が必要な場合は、毎年、認定の申請を行う必要があります。認定団体の申請の方法・期間については、時期が近づきましたら、教務ポータルの「学生生活に関するお知らせ」「課外活動関係」に掲載します。


課外活動の施設使用

課外活動団体が学内で課外活動を行うに場合には、対象施設の空き状況により、使用できる場合があります。使用できる日時、施設、申請方法等については、教務ポータルの「学生生活に関するお知らせ」「課外活動関係」に掲載します。
ただし、全ての施設は、正課や大学の行事が優先されるため、使用の許可があった場合でも、許可を取り消す場合があります。


課外活動の掲示板等

課外活動団体は、活動の宣伝等のために峰キャンパスの課外活動の掲示板を使用することができます。また、指定の場所で立て看板を設置することができます。立て看板は、自団体で準備する必要があります。申請方法等については、教務ポータルの「学生生活に関するお知らせ」「課外活動関係」に掲載します。


Q&A

Q. 学祭に参加したいので、認定団体になりたいです。
A. 認定団体と学祭出店は、関係性がありません。認定は、自団体の活動に認定を必要とする活動がある団体が申請する制度になります。学祭は、認定団体「新歓・学祭実行委員会」が企画・実施している行事です。参加条件等は、新歓・学祭実行委員会にお問い合わせください。

Q. 課外活動の掲示板を使用したいので認定団体になりたいです。
A. 課外活動の掲示板は、課外活動団体が使用できますので、認定団体のみが使用できる掲示板ではありません。掲示板の使用については、教務ポータルの「学生生活に関するお知らせ」「課外活動関係」に掲載があります。

Q. 課外活動の掲示板に自分(自団体)が活動している外部団体のイベントや宣伝を掲示したいです。
A. 課外活動の掲示板は、使用できません。本掲示板は、課外活動団体が主催の活動のみ掲示可能です。外部団体のイベントの参加団体の一つである場合、または、共催である場合は、そのイベントに関する掲示はできません。また、掲示の内容が他団体や店舗等の宣伝と見なされるような場合も掲示できません。
なお、掲示内容を偽り、外部団体のイベント、宣伝や勧誘行為を行った場合は、学内の規則に照らし合わせ、厳しく対応します。

Q. どうすれば、認定団体になれますか。
A. 認定後、最初の2年間は「認定候補団体」として取扱います。認定要件を満たしている状態が継続できており、3年目も認定を受けた場合に、初めて「認定団体」となります。認定期間は1年間のため、毎年申請が必要です。認定団体となった後も、引き続き認定の条件を満たし、かつ、申請が必要となります。
まずは、自団体の活動が、認定を必要とする活動なのかを明確にしてから申請するようにしてください。申請が必要となった場合には事前に学生支援課へ相談ください。

Q. どのような活動であれば、認定団体になれますか(設立できますか)。
A. 認定団体になること(設立すること)は、課外活動団体の目的とはなりません。学生の任意の自主団体の活動の中で、認定が必要となる活動がある場合、申請する制度になります。申請が必要となった場合には事前に学生支援課へ相談ください。
なお、学生の自主活動であるため、認定団体になるためには、〇〇〇のような活動をしてくださいという助言はできませんのでご了承ください。

Q. 課外活動で施設を使用したいです。その際、学外者も参加しますが可能でしょうか。
A. 学外者を含む場合は、いかなる理由があっても使用の許可ができません。ただし、認定団体が大会や練習試合等の課外活動で学内施設を使用する場合は、この限りではありませんので、別途相談ください。

課外活動団体向けのお知らせ

令和5年度課外活動団体の認定結果について令和5年6月16日(金)更新

課外活動団体の認定結果の内容を更新しました。
各団体のメールボックスが学生支援課のフロアに設置されていますので、基本的に毎日、最低でも週に1度は確認してください。

令和5年度課外活動団体届出・認定願の提出について令和5年5月10日(水)更新

教務ポータルで通知したとおり、課外活動団体を設立・継続する場合は、課外活動団体届出・認定願(別紙1から3及び課外活動団体連絡先を含む)を令和5年5月23日(火)【期限厳守】までに、下記「提出フォーム」のリンクからファイルをアップロードして学生支援課へご提出ください。

◆令和5年度課外活動団体届出・認定願 「提出フォーム」はこちら

各種提出様式は、下記の「課外活動団体届出・認定願一式(圧縮ファイル)」からダウンロードしてください。
※昨年度以前の古い様式ではなく、最新の様式をダウンロードして提出してください。

課外活動団体連絡先の変更について

課外活動団体の代表(幹部)変更などで、連絡先が変更となる場合は届出してください。

・課外活動団体連絡先(変更)様式ダウンロードはこちら

◆課外活動団体代表(幹部)変更届入力フォームはこちら

課外活動関係様式

課外活動関係の様式については、教務ポータルをご覧ください。
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