公欠届・欠席について

公欠届について

本学では、学生が通学困難となる事由により授業を欠席した場合、一定の条件の下、当該授業を出席したものとみなす公欠制度があります。
詳細は、「宇都宮大学における学生が通学困難となる事由により欠席した授業の取扱要項」の定めるとおりとなりますが、手続き等について次のとおりお知らせします。
なお、これまで紙媒体での提出としていた公欠届について、令和5年4月1日より届出方法を変更し、Web入力による提出となりました。


公欠届のながれ


  • 授業担当教員へC-Learning等により公欠の旨を連絡する。
  • 授業担当教員から公欠事由により欠席した当該授業に相当する学修の指示を受ける。
  • 感染症が公欠の理由となる場合は、感染拡大防止のため、次のURLへ罹患症状を報告する。
    https://forms.office.com/r/mVV8BzYzN5
  • 公欠事由(感染症含む)が終了次第、次のURLにアクセスし、公欠届に必要な内容を記入します。
    https://forms.office.com/r/xDZ173NJ9G
    ※公欠届入力フォームは、宇都宮大学が発行したMicrosoft365アカウント(~@s.~~.ac.jp)でサインインしてください。

欠席に関する取扱い要項《概念図》


公欠事由等

公欠事由 基準 公欠として
認められる期間
添付書類
感染症に罹患したことにより、出席停止の措置を受けた場合 学校保健安全法施行規則第18条(※1)に規定される感染症に罹患した場合 学校保健安全法施行規則第19条(※2)に規定される出席停止の期間の基準に従い、医師に治癒したと診断される期間まで 医師の診断書
(治癒証明書(コピー可、医療機関の所定様式でも可))
気象現象、地震その他の理由により、公共交通機関での通学が困難であると認められる場合(※3) 気象現象、地震その他の理由により、鉄道、バス等の通学に利用する公共交通機関の運行に大幅な遅れ(運行休止を含む)が発生した場合 当該理由が解消される期間まで 公共交通機関の運行休止を明らかにする書類
親族が死亡した場合 配偶者及び1親等、2親等の親族の死亡に伴い必要と認められる葬儀、服喪その他の行事のため授業に出席できなかった場合 親族に応じ次に掲げる連続する暦日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の期間 会葬礼状等
①配偶者及び1親等の親族の場合(父母・子)は、7日(休日を含む。)
②2親等(祖父母、兄弟姉妹等)の場合は、3日(休日を含む。)
裁判員制度による裁判員又は裁判員候補者に選任された場合 裁判員候補者として、裁判員選任手続のために裁判所に行った場合 半日程度 裁判所からの通知書等
裁判員として選任され、裁判(公判、評議、評決等)に参加した場合 3日程度
その他学長が必要と認める場合 事由により認められる期間まで 通学できない事由の証明等

注:集中講義科目は、公欠対象科目とはなりませんのでご注意ください。

※1 学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症

※2 学校保健安全法施行規則第19条に規定する出席停止の期間の基準

※3 本学キャンパスが所在する地域に気象警報等が発表された場合は一斉休講となります。詳細は、「宇都宮大学における学生が通学困難となる事由により欠席した授業の取扱要項」のとおりです。

公欠以外の欠席について

令和5年3月31日をもって欠席届は廃止となります。
公欠以外の理由により1週間以上欠席する場合は、授業担当教員及び指導教員へC-Learning等の適切な方法により連絡をしてください。