現物によるご寄附
現金ではなく、土地・建物等の不動産、株式等の有価証券など現物によるご寄附をお考えの方は、3C基金事務局へご相談ください。(資産の状況によっては、お受けできないこともございますので、ご了承ください。)
■相談窓口: TEL:028-649-8177 E-mail:kikin@a.utsunomiya-u.ac.jp
みなし譲渡所得税の非課税措置について
みなし譲渡所得税とは
個人が不動産、有価証券等の現物資産を法人に寄附した場合、寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税がかかります。これを「みなし譲渡所得税」といいます。
平成30年度の税制改正により、文部科学大臣の証明を受けた基金の中で資産を管理する場合は、みなし譲渡所得税の非課税措置を受けられるようになりました。
本学では、文部科学大臣の証明を受けた「宇都宮大学現物資産活用基金」を設置しており、ご寄附いただいた資産は、この基金において活用させていただきます。
非課税措置を受けるための手続き
みなし譲渡所得税の非課税措置を受けるためには、以下の手続きが必要です。
出典:文部科学省WEBサイト
国立大学法人等に対する個人からの現物資産寄附のみなし譲渡所得税非課税承認~証明申請等の手引き~