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[学生の皆さんへ]令和5年度 学生生活講習会WEB版 第1回 自転車ヘルメットを着用しよう ~安全な自転車利用~

 「道路交通法」の一部が改正され、令和5年4月1日から全ての自転車乗用者に対してヘルメット着用が努力義務(被るよう努めなければならない)と規定されました。
 警察庁の発表によると、令和4年中の交通事故による死傷者359,211人のうち、68,140人(19%)が自転車乗用中の事故です。死亡者の52.8%が頭部に致命傷を負っており、死傷者のうちヘルメットを被っていた人は約1割、ヘルメットを被っていなかった人の致死率は、被っていた人に比べ約2.6倍に上っています。頭部を守るために、ヘルメットを着用しましょう。
 また、自転車対歩行者事故における歩行者の重傷者は309人、死者は3人でした。事故の衝突地点は歩道が122人(39.1%)と一番多く、2位の交差点77人(24.7%)を大きく引き離しています。「自分は大丈夫」と思わず自転車交通ルールの遵守し、安全な自転車利用を徹底してください。


参考:「交通事故の責任」東京動画 (tokyodouga.jp) 約3分


※「自転車の安全利用の促進について」(中央交通安全対策会議交通対策本部決定)が改正され、自転車安全利用五則が見直されました。
[自転車安全利用五則]
1 車道が原則、左側を通行(歩道は例外、歩行者を優先)
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用

※栃木県では、令和4年4月1日(一部7月1日)より自転車損害賠償責任保険等への加入義務、乗用車ヘルメット着用の努力義務等を規定した「栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例 」が制定されています。