学生本人の氏名の変更,保護者等の変更等(学生指導要録兼身上調査書、預金口座振替依頼書または依頼書・自動払込利用申込書等の内容に変更)が生じた場合は,書類による届出が必要です。
所定の用紙により大学(修学支援課・陽東学務課)及び預金口座を開設している金融機関へ届け出てください。
また,学生本人の本籍地,住所,電話番号及び保護者等の住所,電話番号の変更が生じた場合は,システムによる届出(情報更新)が必要です。
各自で教務ポータルから情報を更新してください。
なお,上記届出を怠った場合,緊急時等において連絡がとれないばかりでなく,各種証明書(卒業後に発行するものを含む)等への記載内容に影響を及ぼすこととなりますので,変更が生じた都度速やかに手続きしてください。