除籍、懲戒

大学には、教育研究環境を良好に保ち、学内の秩序を維持するため、学則をはじめとして種々の規則があります。学生がこれらの規則に違反した場合には、除籍や懲戒処分が行われることになります。

除籍に該当する主な例

・疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者
・入学料の免除若しくは徴収猶予が不許可となった者又は半額免除若しくは徴収猶予が許可となった者で所定の期日までに納付すべき入学料を納付しないもの
・授業料その他所定の学費納入を怠る者
・休学期間が4年を超える者
・在学期間が8年を超える者
・1年以上行方不明となった者

懲戒の種類及び内容

譴責:学生の行った行為を戒めて事後の反省を求め、将来にわたってそのようなことのないよう、口頭及び文書により注意することをいう。
謹慎:1か月未満、登学を禁止することをいう。
停学:有期又は無期とし、一定の期間登学を禁止することをいう。
退学:学生としての身分を失わせることをいう。