研究活動における不正行為
防止に関する取組

宇都宮大学では、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)を踏まえ、研究活動の不正行為を防止し、健全な研究活動を推進するための体制整備等について、以下の取組を進めることとしました。なお、今後の運用を通じて、より実効性のあるものになるよう見直しを行い、よりよい体制整備等の構築等に努めてまいります。

宇都宮大学における研究者等の行動規範

宇都宮大学では、日本学術会議声明「科学者の行動規範」(平成18年10月3日公表、平成25年1月25日改訂)に準拠し、学術研究が社会からの信頼と負託を前提として成立するという認識の下、以下のとおり、本学において研究活動を行うすべての者及びこれを支援する者が遵守すべき行動規範を定めています。

1.研究活動の不正行為に関する基本的事項

不正行為の定義

研究活動上の不正行為とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、次のいずれかに該当する行為をいいます。

◎ねつ造
存在しないデータ,研究成果等を作成すること。
◎改ざん
研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ,研究活動によって得られた成果等を真正でないものに加工すること。
◎盗用
他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解若しくは適切な表示なく流用すること。

◎上記のほか、上記に掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害、論文の二重投稿、オーサーシップの不適切な記載及びデータの恣意的な解釈のうち、著しく悪質なもの。

不正行為を行った場合のペナルティ
◎競争的資金等の返還
不正行為が確認された研究活動に係る競争的資金等において、一部又は全額の返還を求められる場合があります。
◎競争的資金等への申請及び参加資格の制限
不正行為に関与したと認定された者は,競争的資金等への申請及び参加資格が制限されます。
研究活動における不正事案について

「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づき、文部科学省のホームページにおいて、文部科学省の予算の配分又は措置により行われる研究活動において不正行為が認定された事案が公開されています。

2.研究活動の不正行為に関する管理責任

機関内の管理責任の明確化
◎学長
本学の研究活動における不正行為の防止について最終責任を負う。
◎統括管理責任者・・・理事(研究・情報担当)
学長を補佐し、研究活動における不正行為の防止について、大学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。
◎研究倫理教育責任者・・・部局長
部局における研究者及び学生等の研究者倫理に関する規範意識を徹底するため、研究倫理教育を実施・推進する。

3.不正行為の事前防止のための取組

関係者の意識向上

○研究活動に関わる研究者等について、不正行為防止対策の理解や意識向上に努めるため、行動規範等を策定しております。

告発窓口の設置、調査及び懲戒に関する規程の整備等

○公益通報者保護法の趣旨に基づき、本学における研究活動において不正行為が行われている、又は行われようとしていることを知ったとき、大学の内外を問わず誰でも通報することができる通報窓口を設置しております。

<通報受付窓口>宇都宮大学学術研究部研究協力・産学連携
TEL:028-649-5105FAX:028-649-5079E-mail:kensui@miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp

○研究活動の不正行為を行った者に対しては、以下の規則等に則り処分等が行われます。